港で働く人びと
−昭和8年(1933)の調査から−
国際港都横浜は多くの人びとによって支えられてきたが、その一つに港湾労働者の存在がある。それにもかかわらず、古い時期については、その実態を示す体系的な資料が存在しない。ここでは、だいぶ時期が下るが、昭和8年の調査に基づき、翌年3月に横浜市社会課が刊行した報告書『横浜港仲仕労働事情調査』によって、その一端を紹介する。(報告書の原本は当館所蔵。横浜市立大学経済研究所『経済と貿易』93号〈1967年3月〉に「京浜工業地帯発達史資料4」として復刻されている。)
なお、この報告書や当時の資料には、「人夫」など人権や平等の思想が発達した今日では不適切と思われる用語が見られるが、当時使われていた固有名詞や報告書の内容を紹介する表では用いたことをお断りしておく。
港湾労働の歴史
幕末開港時、突貫工事で建設された横浜の港湾施設は貧弱なものだった。外国貿易用には小さな突堤が一つあるだけで、大型船が接岸することはできず、輸出入貨物の運搬には艀(はしけ)輸送が必要だった。開港当初、艀は運上所(現在の税関に当たる役所)が配船し、労働者は外国商社が自前で雇用したようである。
大型の帆船が安定して航行するためには、船底に重量物(荷足)が必要である。横浜の代表的な輸出品である生糸は、価格に比して軽量であり、国際貿易商品には適しているが、他方で荷足を必要とした。そのために砂利や土砂の積込が行われるようになり、その納入業者である松影町の砂利勝こと安藤勝太郎、海岸通りの砂利善こと佐藤善蔵らが多数の労働者を擁し、荷足以外の貨物の運搬にも従事するようになった。これが請負業の始まりである。
請負業者のうちには博徒が本業の者もおり、そうでなくとも業者と労働者の関係は、親分・子分関係に支配されていた。労働のあり方は親分の裁量に左右され、悪い親分に当たれば正当な報酬を得られないような場合もあった。そうした悪弊を是正するために、明治22年(1889)神奈川県令第28号「人足受負業并人足取締規則」が公布され、44年(1911)にはそれを改正した神奈川県令第66号「横浜港人夫請負営業及人夫取締規則」が公布されて、請負業者は横浜港人夫請負組合と横浜港沿岸人夫請負組合の二つの組合を組織し、横浜水上警察署の監督の下で組合規約を守り、事業の円滑な遂行を図ることになった。
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